現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用ブッシング部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002136
税関 名古屋
処理年月日 20210715
一般的品名 自動車用ブッシング部分品
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用モーターマウントのブッシング用に加工した部分品  製法:特注のアルミニウム押出・特殊形状材を精密切断して、プレス加工し、両端を面取り加工  性状:形状が相違する5つの穴を有する中空の特殊形状     外側寸法:(最大高さ)44.8mm±0.25mm×(最大幅)34.9mm±0.2mm          (全長)74mm+0mm〜−0.3mm  材質:アルミニウム合金(JIS A6061−T6)  機能:車両駆動用モーターと車体とをつなぐ部品であり、モーター振動の車体への伝達の低減、及び車体からモーターへ過度な振動が入らないようにする。  用途:モーターマウントに取り付ける部品  包装:24個/内箱、4032個/カートン  その他:輸入後、国内において加硫ゴムで加工し、完成する。
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の自動車のモーターマウントの部分品として使用されるものである。  本品は、アルミニウム合金を押出加工し、特殊形状にしたものを特定の寸法に切断し、プレス加工したもので、その性状等から自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を充足することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ