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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002135
税関 名古屋
処理年月日 20210715
一般的品名 自動車用ブッシングに使用するアルミニウム製品
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車前輪部及び後輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体の接続部に使用するブッシングの部品  製法:アルミニウム合金を押出加工し、特殊形状にしたものを特定の寸法に切断  性状:横断面の内側が花びら形状     外径 28.0mm±0.2mm     内径 12.4mm±0.15mm     半円溝 半径2.0mm     全長 85.0mm+0.0mm〜−0.3mm     座屈強度104kN以上   材質:アルミニウム合金(JIS A6061−T6)  用途:自動車前輪部及び後輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体の接続部に使用するブッシングの内筒となる。  包装:100個/内箱×18×3段/マスターカートン  その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間に加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する。
分類理由 本品は、アルミニウム合金製で横断面の内側が花びら形状の筒状の物品で、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。  本品は、アルミニウム合金を押出加工し、横断面の内側を花びら形状にした肉厚の管を特定の寸法に切ったもので、その性状及び用途から、自動車前輪部及び後輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体の接続部に使用するブッシングの部品として固有の形状に加工したものと認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を充足することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項(IJ)の規定により、上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
法令
その他
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