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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002027
税関 名古屋
処理年月日 20210813
一般的品名 汗取りタオル
税番 6302.60-000
関税率 基本9% 、 協定7.4% 、 特恵5.92% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製テリータオル地から成る襟ぐりを有する汗取りタオル  性状:長方形の綿製のテリータオル地中央部に襟ぐりを有し、肩から腰までの前後を覆う形状     襟ぐりの縁はバイアステープでくるんでいる     上着を着用したままでも脱げるよう脇部分は縫製されていない      素材:テリータオル地(綿100%)   サイズ:約43cm×120cm  用途:頭から被り肌に直接当てることで、上半身の汗取りとして使用する  機能:服を着用したまま、襟ぐり部分から本品のみを簡単に抜き取ることが可能  包装:小売用ビニール袋入り
分類理由 本品は、綿製テリータオル地から成る汗取りタオルとして照会があったものである。  本品は、吸汗を目的とし、肌に直接着用するものである。  本品は、襟ぐり部分から頭を通すことでタオルの脱落を防ぐものであり、その性状及び用途等から、肌着の内側に使用する吸汗を目的としたタオルであると認められる。  よって、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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