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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002257
税関 名古屋
処理年月日 20210803
一般的品名 手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品
税番 8467.92-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品として加工した管  性状:管を切削加工して両端に各3箇所の突起を成形したもの  材質:アルミニウム  サイズ:長さ106mm、外径11mm又は13.4mm、内径9mm  用途:手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品(空気の排出管)  包装:緩衝材で包み数個ずつビニル袋に入れる
分類理由 本品は、手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品として使用するために加工したアルミニウム製の管として照会があったものである。  本品は、その性状等から、手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)に専ら使用する部分品として作り上げられた管と認められることから、関税率表解説第76.08項除外規定(d)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、原動機を自蔵する手持工具の部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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