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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001687
税関 名古屋
処理年月日 20210618
一般的品名 ヘッドバンド
税番 6117.80-200
関税率 基本8.4% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成るヘッドバンド  性 状:合成繊維製編物を輪状に縫製し、内部にゴムを有するもの     裏側に保冷剤を挿入するためのポケットを有する  材 質:ポリエステル100%  サイズ:約20cm×11cm  用 途:保冷剤を入れ頭部にあて、風呂上がり等の体のほてりを冷やす  包 装:1個/袋(保冷剤は同梱されておらず、市販または別売の保冷剤が別途必要)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンドであり、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項(12)の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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