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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001596
税関 名古屋
処理年月日 20210601
一般的品名 紡織用繊維製ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 折り畳んで開閉する紡織用繊維製ポーチ  形状:まちのない小型ポーチ(折り畳んで、スライドファスナーで開閉)  生地:ポリエステル繊維       サイズ:縦230mm×横140mm  用途:通帳入れ  包装:1PC/袋×100/カートン
分類理由 本品は、通帳を入れて携帯する容器として照会があった物品である。  本品は、その形状から外面が紡織用繊維製の携帯容器として認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、化粧用バッグに類する容器として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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