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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001511
税関 名古屋
処理年月日 20210610
一般的品名 マフラー
税番 6214.30-200
関税率 基本11.2% 、 協定9.1% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キルティング生地及びメリヤス編物から成るマフラー  性 状:キルティング生地及びメリヤス編物を長方形に縫製したもの     一端を折り返しループ状に縫製している  材 質:(表生地)ポリエステル100%(キルティング織物)     (裏生地)ポリエステル100%(編物)  サイズ:15cm×95cm(折り返し14cm)  用 途:防寒用、一端をループに通して首に巻いて使用する  包 装:1枚/袋
分類理由 本品は、キルティング生地及びメリヤス編物から成るマフラーとして照会のあったものである。  本品は、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品の表側の生地を構成するキルティング生地であると認められることから、合成繊維製織物のマフラーとして、関税率表第62.14項及び同表解説第62.14項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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