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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001508
税関 名古屋
処理年月日 20210528
一般的品名 巾着袋
税番 6307.90-029
関税率 基本5.6% 、 協定4.7% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 大小2枚の合成繊維製織物から成る巾着袋を小売包装にしたもの  性 状:合成繊維製織物を縫製し袋状にしたもの  まちを有さず、上部に絞るための口ひもを有する  材 質:ポリエステル100%  サイズ:(大)30cm×22.5cm     (小)22cm×15cm     用 途:(大)衣類やバスタオルの保管収納・運搬     (小)タオル、ハンカチ、アメニティグッズ等の収納・運搬  包 装:大1枚、小1枚をセットにし個別包装(プラスチック袋)
分類理由 本品は、上部の開口部に締めひもを有するポリエステル製編物の巾着袋2枚をセットにしたものとして照会があったものである。  本品は、いずれも形状、性状等から携帯を第一の目的としたものか否かの判断が困難なものであることから、国内分類例規「3.第42.02項の取扱いについて」を適用する。本品は、まちを有さず同例規の(2)Bを充足しないことから、関税率表第42.02項には該当しない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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