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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001481
税関 名古屋
処理年月日 20210601
一般的品名 紡織用繊維製ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 収納物とともに洗濯できる紡織用繊維製ポーチ   素材:ポリエステル99%、ポリウレタン1%  用途:マスクを入れて運んだり、洗濯ネットとして使用する  サイズ:190mm×140mm  包装:1PC/小売り用袋×320/カートン
分類理由 本品は、紡織用繊維製のマスクポーチとして、照会があった物品である。  本品は、携帯することを第一の目的とした、外面が紡織用繊維製の携帯容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、化粧用バッグに類する容器として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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