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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001201
税関 名古屋
処理年月日 20210629
一般的品名 造花(ヘレボルスを模したもの)
税番 6702.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵3.12% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 植物を模した造花を紙製の箱に入れ小売用包装にしたもの(ヘレボルス)  性状:植物を模した造花(プラスチック、紡織用繊維から成る部分品を接着またははめ込みにより組み合わせたもの)をプラスチック製の植木鉢(土を模した詰め物部分を含む)に差し込んだもの  素材:Skimmia(スキミア)     (つぼみ、茎及び葉柄)ポリエチレン     (葉)ポリエステル製織物     (鉢及び鉢詰め物)ポリプロピレン     Ivy(ツタ)     (葉、茎及び葉柄)ポリエチレン     (鉢及び鉢詰め物)ポリプロピレン     Helleborus(ヘレボルス)     (花べん及び葉)ポリエステル製織物      (めしべ、花床、茎及び葉柄)ポリエチレン      (鉢及び鉢詰め物)ポリプロピレン  サイズ:(各造花) 直径約6cm 高さ約13.5cm      (包装時) 約25cm×約11cm 高さ約13.5cm  用途:鑑賞、装飾用  包装:小売用紙製箱に包装
分類理由 本品は、植物を模した造花を紙製の箱に収納し小売用の包装としたものである。  本品のうち、ヘレボルスを模した造花は、造花及びプラスチック製鉢の異なる構成要素で作られた物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、装飾性を強調している造花部分であると認められることから、同表第67.02項に分類する。  号の所属にあたっては、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は花べんを構成している紡織用繊維と認められることから、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ―−−以下余白−−−
法令
その他
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