事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121000898 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20221215 |
一般的品名 | 編物製フード |
税番 | 6505.00-900 |
関税率 | 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 合成繊維製メリヤス編物から成る冷感を得るフード 性状:長方形の合成繊維製メリヤス編物の長辺中央上部に、共布で作られたフードを縫い付け、縁縫いしたもの 長方形の片端を通して留めるため、長方形の一部に筒状の構造を有する 素材:ポリエステル100% サイズ:(フード部分)25cm×45cm、(タオル部分)12cm×92cm 用途:水に濡らして振ることで冷感が得られるもので、フードを頭に被って頭から首までを覆う 包装:1枚/袋×10/大袋×10/箱 |
分類理由 | 本品は、合成繊維製編物から成る物品で、冷感を得るために水に濡らして着用するフード付きタオルとして照会があったものである。 本品は、頭部に被ることで頭部全体から首部分までを覆うものであり、関税率表解説第65.05項(9)に掲名されるフードに該当することから、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製のフードとして、上記のとおり分類する。 なお、本品の首部分は、紡織用繊維製編物から成るタオルであるが、本品は同表第65類の帽子(headgear)に属する物品であることから、同表第11部注1(o)の規定により、タオルとして同部には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目表が適用されます。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |