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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121000535
税関 名古屋
処理年月日 20211202
一般的品名 エアフィルター
税番 5911.90-090
関税率 基本4.20% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエステル製不織布から成るろ過材を使用した自動車用エアフィルター  性状:プリーツ状にしたポリエステル製不織布のろ過材を金型に装着し、同一素材から成る枠部分と熱圧縮し成型加工したもの  材質:(ろ過材)ポリエステル製不織布     (枠)ポリエステル製不織布      用途: 自動車エンジンの吸気用エアーフィルター      サイズ:250mm×120mm×48mm  包装:40個/箱
分類理由 本品は、ポリエステル製不織布をプリーツ状にしたろ過材に、同一素材から成る枠を取り付けた自動車用エアフィルターとして照会があったものである。  本品は、自動車のエンジンの吸気口に設置し、埃等を集塵するろ過材として使用する紡織用繊維製品であることから、関税率表第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第16部注1(e)の規定により同部には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令
その他
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