現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 編物製バンダナ様の製品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121000542
税関 名古屋
処理年月日 20221209
一般的品名 編物製バンダナ様の製品
税番 6505.00-900
関税率 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る冷感を得るために着用するバンダナ様の製品  性 状:輪状の合成繊維製メリヤス編物の一部にゴムバンドを入れ縫製したもの      素 材:ポリエステル100%  サイズ:(かぶり口)56cm、(最大幅)30cm、(ゴム部幅)3.5cm(税関実測値)  用 途:水に濡らして振ることで冷感が得られるもので、バンダナ、ヘアバンド及びネッククーラーとして使用可能  包 装:カートン入り
分類理由 本品は、合成繊維製編物から成る物品で、冷感を得るために水に濡らしてバンダナ、ヘアバンド及びネッククーラーの3WAYで着用するものとして照会があったものである。  本品は、ゴム部により頭部に固定し、生地を伸ばすことにより、頭部の大部分を覆うバンダナ様の製品として着用できる物品であることから、関税率表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製の帽子として、上記のとおり分類する。  なお、本品は、紡織用繊維製のヘアバンド及びネッククーラーとしても使用可能であるが、本品は同表第65類の帽子(headgear)に属することから、同表第11部注1(o)の規定により、紡織用繊維製の製品として同部には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。   令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目表が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ