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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121000071
税関 名古屋
処理年月日 20211207
一般的品名 つい立ての部分品
税番 9403.99-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自立型つい立ての部分品  構成:端を曲げた脚用プレート4枚、固定具4個、ボルト4本、保護シール4枚及び粘着シール4枚から成る脚部    部材一式並びに角部4個  附属品:L字型六角レンチ、取扱説明書  材 質:脚用プレート、ボルト…鉄鋼     固定具、保護シール、粘着シール、角部…プラスチック  用途:柵(組み合わせによりベビーベッド等になる多目的家具(別売))を自立型つい立て(室内において子供の侵入防止等に使用)として使用する際に取り付ける     脚用プレート…柵の2箇所を脚用プレート各2枚で挟み、固定具及びボルトにより固定して柵を自立させる(保護シール又は粘着シールを使用)     角部…柵の角に固定して、柵の幅を伸ばす(連結バー(多目的家具の部分品)を使用)   包装:段ボール箱(小売用)
分類理由 本品は、自立型つい立ての部分品として照会があったものである。  本品が使用される自立型つい立ては、床、地面等に置いて使用するよう設計されたものであることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具と認められる。  本品は、その構成及び用途等から、自立型つい立てに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具(つい立て)の部分品として、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 ―――以下余白―――
法令
その他
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