現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120002381
税関 名古屋
処理年月日 20211202
一般的品名 乳児用衣類
税番 6209.30-222
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物から成る、袖なしの乳児用衣類(被布)   性状:袖がなく、前部は3個のスナップボタンで留める形状のもの     胸部に胸元飾りを有する      材質:(表地)ポリエステル100% 織物     (裏地)ポリエステル100% 織物     (中綿)ポリエステル100%     (装飾)胸元飾り レーヨン100%   用途:三月節句飾り用     衣紋掛けに掛け、ひな人形とともに飾る  サイズ:着丈48cm  包装:1枚/ビニール袋
分類理由 本品は、三月節句の装飾品(被布)として照会されたものである。  本品は、節句飾りを目的としているものの、一般的にお宮参りや初節句等において、様々に使用可能(着用及び装飾)な物品であることから、節句専用の装飾品とは認められず、関税率表第95.05項には分類されない。  よって本品は、着用することも想定された立体的構造を有する形状等から、同表第62類注5(a)及び(b)、同表第62.09項及び同表解説第62.09項の規定により、合成繊維製織物から成る乳幼児用衣類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ