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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120001678
税関 名古屋
処理年月日 20211202
一般的品名 ろ過布(フェルト)
税番 5911.40-090
関税率 基本4.20% 、 協定2.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエステル製平織物を基布に、ポリエステル製ウェブをニードルパンチしたフェルトの片面に特殊処理したろ過布  性状:粗く織られた基布の上下に、短繊維のウェブを積層しニードルパンチ処理したフェルトを高温加圧し、片面に毛焼加工を施したもの  素材:(基布)ポリエステル     (ウェブ)ポリエステル短繊維  サイズ:幅2200mm×厚さ2mm×長さ50m  用途:集塵機用のフィルター  包装:1ロール毎にプラスチックシート包装
分類理由 本品は、ニードルパンチフェルトの表面に高温加圧及び毛焼加工処理を施し、集塵効果及び剥離効果を高めたろ過布として照会のあったものである。  本品は、技術的用途に供されるろ過布として、関税率表第59類注8(a)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令
その他
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