現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > つい立ての部分品(スタンド)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120001551
税関 名古屋
処理年月日 20211207
一般的品名 つい立ての部分品(スタンド)
税番 9403.99-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 つい立てのスタンド部分  構成:(スタンドプレート)エポキシ樹脂塗装した鉄鋼×1     (スタンドポール) エポキシ樹脂塗装した鉄鋼×2     (キャップ)    ポリエチレン樹脂×2(スタンドポールに組み込み済)     (パッド)     ポリエステル製フェルト×4     (その他)     ネジ2本及びレンチ1本  性状:組み立ててない状態で小売包装されており、キャップ付きスタンドポールをスタンドプレートにネジで固定し、当該スタンドプレート底部にパッドを4個接着することで、スタンドとして完成する  用途:別売りの専用パネルを取り付け、机と机の間に置く等、間仕切りとして使用する  サイズ:(スタンドプレート)(縦)40cm、(横)30cm、(高さ)0.4cm     (スタンドポール) (直径)2.5cm、(高さ)50cm  包装:組み立ててない状態でダンボールに固定し、プラスチックバッグに小売り包装
分類理由 本品は、鉄鋼製のプレート、ポール等が同梱され小売包装とされたもので、同梱された物品を組み立てることでスタンド様の物品となり、専用パネルを取り付けてつい立てとなる製品のスタンド部分として照会のあったものである。  本品は、同梱された物品が組立て操作のみによりスタンドとして完成するものであり、完成した物品で提示の際に組み立ててないものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品としてその所属を決定する。  本品が使用されるつい立ては、床、地面等に置いて使用するように設計されたものであることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具と認められる。  本品のポール径及びポール幅は、専用パネル内部に設けられた縦方向の筒状の空洞と適合しており、本品は、専ら又は主としてつい立てに使用される物品と認められることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、家具に専ら又は主として使用される部分品として、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ