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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120001550
税関 名古屋
処理年月日 20211207
一般的品名 つい立ての部分品(パネル)
税番 9403.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 つい立てのパネル部分  構成:(パネル)  ポリエステル繊維製フェルト×1     (コネクター)ポリエチレン樹脂×2  性状:パネルは長方形で、内部には縦方向に8つの筒状の空洞を有する  用途:別売りの専用スタンドに取り付けて、机と机の間に置く等、間仕切りとして使用する     また、専用コネクターを使用して、つい立てを連結することも可能  サイズ:(縦) 150cm     (横) 80cm     (厚さ)最大部分4cm、最小部分1.6cm  包装:プラスチック製袋に小売り包装
分類理由 本品は、フェルト製のパネル様の物品で、専用スタンドに取り付けてつい立てとなる製品のパネル部分として照会のあったものである。  本品が取り付けられるつい立ては、床、地面等に置いて使用するように設計されたものであることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具と認められる。  本品内部に設けられた縦方向の筒状の空洞は、専用スタンドのポール径及びポール幅と適合しており、本品は、専ら又は主としてつい立てに使用される物品と認められることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、家具に専ら又は主として使用される部分品として、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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