現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120001260
税関 名古屋
処理年月日 20210524
一般的品名 エチルアルコール
税番 2207.10-199
関税率 基本10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうろもろこしを粉砕、発酵し、蒸留したエチルアルコール  製法:とうろもろこしを粉砕→糖化→発酵→蒸留→脱水  原料:とうろもろこし  性状:液体(エチルアルコール99.5%以上、水分0.2%以下等不純物)  用途:工業用(輸入後、変性加工を行い、鋳造鋳型剥離剤、溶剤を製造)  包装:200l/ドラム缶
分類理由 本品は、エチルアルコールであり、関税率表第29類注2(b)、同表第22.07項及び同表解説第22.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ――−以下余白――−
法令 アル事法
その他
ページトップに戻る
トップへ