事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 120001082 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20211208 |
一般的品名 | ガラス繊維の糸 |
税番 | 7019.19-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ガラス長繊維を撚り合わせ、ゴムをコーティングした製品 製 法:ガラス長繊維を撚り合わせゴムをコーティングする(ガラスとゴムの割合:ゴム付着量はおおよそ15〜25%) 性状:ガラス長繊維を容易にほどけないように特殊な方法で撚り合わせ、ゴムでコーティングした物品(ボビンの赤色と青色とでは、コードの撚り方向が異なる。) 寸法:見掛径1.2ミリメートル、単繊維の太さ9ミクロン 機能:歯車ベルトの補強材として、長期間の性能保持及び騒音の緩和の機能を有する 用途:自動車及びOA機器の歯車ベルトの補強材として使用する 包装:24ロール/カートン |
分類理由 | 本品は、自動車及びOA機器の歯車ベルトの補強材として使用する物品であるが、ガラス長繊維を撚り合わせ、ゴムをコーティングした異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成材料は、補強剤としての主体を成すガラス長繊維にあると認められることから、本品は、ガラス繊維製品として、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |