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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001786
税関 大阪
処理年月日 20260930
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製した、腰部からひざ上までを覆うハイウエストタイプの女子用ショーツ  腹部脇から骨盤周り、太腿周りにかけてパワーネットを裏打ちしている  臀部中心部分に平ゴムを使用し、ギャザーを持たせている  骨盤周りから臀部全体は、内側にもう1枚パワーネットが重ねられており、腰部及びクロッチ部分のみ身生地と縫製されている  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン  天竺編み  (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  用途:補整下着(ガードル)  包装:1枚/チャック付プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、骨盤周りから臀部、太腿周り等のパワーネットにより、骨盤底筋を持ち上げる構造のものであり、ガードルのように下半身全体をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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