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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001785
税関 大阪
処理年月日 20260930
一般的品名 補整下着(ガードル)
税番 6212.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補整下着(ガードル)  性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製した女子用ガードル  腹部中央は生地を三重にし、中間層にパワーネットを使用している  腹部脇から臀部下部にかけて斜めにパワーネットを裏打ちしている  臀部中心部分に平ゴムを使用し、ギャザーを持たせている  腹部脇から臀部全体は、内側にもう1枚パワーネットが重ねられており、腰部及びクロッチ部分のみ身生地と縫製されている  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン  天竺編み  (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  用途:補整下着(ガードル)  包装:1枚/チャック付プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、パンティガードルとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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