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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001768
税関 大阪
処理年月日 20260917
一般的品名 女子用の袖無しの肌着
税番 6109.90-100
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用の袖無しの肌着  性状:肩から臀部までを覆う袖無しの女子用肌着であり、腹部両脇から後身頃にかけて、身生地にパワーネットを  使用している  腹部中央には、マーキゼットを貼り合わせたレースを重ねている  胸部とその両脇、腹部中央とその両脇にかけてパワーネットを裏打ちしている  胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有している  背面上部はV字型に身生地を二重にして縫製し、背面下部には、身生地を一部重ね合わせて形成した開口部を有する  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン たて編み(パワーネット)  用途:女子用補整下着、ブラジャーをつけた上に重ねて着用する  カラー:ブラック  サイズ:M、L、LL、XL  包装:120〜130枚/プラスチック袋/カートン
分類理由 本品は合成繊維製メリヤス編物からなる補整下着(ボディシェイパー)として照会のあったものである。  本品は、腹部両脇から後身頃にかけて、身生地にパワーネットを使用し、胸部とその両脇から腹部にかけて、さらにパワーネットを裏打ちしているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用肌着(異なる色の糸から成るもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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