事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001768 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20260917 |
| 一般的品名 | 女子用の袖無しの肌着 |
| 税番 | 6109.90-100 |
| 関税率 | 基本10.90% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用の袖無しの肌着 性状:肩から臀部までを覆う袖無しの女子用肌着であり、腹部両脇から後身頃にかけて、身生地にパワーネットを 使用している 腹部中央には、マーキゼットを貼り合わせたレースを重ねている 胸部とその両脇、腹部中央とその両脇にかけてパワーネットを裏打ちしている 胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有している 背面上部はV字型に身生地を二重にして縫製し、背面下部には、身生地を一部重ね合わせて形成した開口部を有する 材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン たて編み(パワーネット) 用途:女子用補整下着、ブラジャーをつけた上に重ねて着用する カラー:ブラック サイズ:M、L、LL、XL 包装:120〜130枚/プラスチック袋/カートン |
| 分類理由 | 本品は合成繊維製メリヤス編物からなる補整下着(ボディシェイパー)として照会のあったものである。 本品は、腹部両脇から後身頃にかけて、身生地にパワーネットを使用し、胸部とその両脇から腹部にかけて、さらにパワーネットを裏打ちしているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されない。 したがって、本品は、その性状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用肌着(異なる色の糸から成るもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
