事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001737 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20260909 |
| 一般的品名 | プラスチック製の印刷物 |
| 税番 | 4911.99-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | プラスチック製の板にキャラクター等を印刷したプラスチック製フィルムを貼り付け、フック等を取り付けたもの 性状:アクリル板にキャラクター等を印刷したプラスチック製のフィルムを貼り付け、カットしたもの(チャーム)に、フック及び丸カンを取り付けたもの 材質:(チャーム)アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート (フック)ポリプロピレン (丸カン)鉄 サイズ:(チャーム)(縦)2.0cm×(横)2.8cm、(縦)3.2cm×(横)2.8cm (全長)9.5cm 用途:外食業で提供される景品及び販促商品 包装:1個/プラスチック袋 |
| 分類理由 | 本品は、アクリルチャームとして照会のあったものである。 本品は、アクリル板にキャラクター等を印刷したプラスチック製フィルムを貼り付けカットしたチャーム、プラスチック製のフック、鉄製の丸カンの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等からチャームであると認められる。 したがって、本品は、関税率表第7部注2、同表解説第49類総説、同表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
