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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001737
税関 大阪
処理年月日 20260909
一般的品名 プラスチック製の印刷物
税番 4911.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の板にキャラクター等を印刷したプラスチック製フィルムを貼り付け、フック等を取り付けたもの  性状:アクリル板にキャラクター等を印刷したプラスチック製のフィルムを貼り付け、カットしたもの(チャーム)に、フック及び丸カンを取り付けたもの  材質:(チャーム)アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート  (フック)ポリプロピレン  (丸カン)鉄  サイズ:(チャーム)(縦)2.0cm×(横)2.8cm、(縦)3.2cm×(横)2.8cm  (全長)9.5cm  用途:外食業で提供される景品及び販促商品  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、アクリルチャームとして照会のあったものである。  本品は、アクリル板にキャラクター等を印刷したプラスチック製フィルムを貼り付けカットしたチャーム、プラスチック製のフック、鉄製の丸カンの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等からチャームであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第7部注2、同表解説第49類総説、同表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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