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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001728
税関 大阪
処理年月日 20261002
一般的品名 マッサージ用機器
税番 9019.10-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 棒状のマッサージ用機器  性状:ハンドル部と中間部から成る細長い円柱状のもの  中間部は、芯材にクッション材が接着された、表面が滑らかな円筒形ローラーで、両端には滑り止めがつい  たハンドル部を有する  材質:(芯材)スチール、(ハンドル部)ABS樹脂、シリコーン、(ローラー)アルミニウム、(クッション材)NBRフォーム(関税率表第40類注4(a)の規定を満たす)  サイズ:全長約530mm(中間部約290mm)、直径約20mm(税関実測値)  重量:約350g  用途:両端のハンドル部を持ち、回転するローラーを体(肩、背中、腰、腹部、尻、太もも、ふくらはぎ、足の裏、ハムストリング)に押し当てて体をほぐす  圧力を与えることで体のバランスを整え筋肉弛緩とリンパ循環を誘導することでむくみ・コリ・疲労を緩和する  包装:1個/袋/紙製ケース
分類理由 本品は、ローラーを押し当てて体をほぐすマッサージ機器として照会があったものである。  本品は、その性状等からマッサージ用の機器と認められることから、関税率表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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