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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001707
税関 大阪
処理年月日 20260826
一般的品名 鍋洗い用ブラシ(未完成品)
税番 9603.10-000
関税率 基本3% 、 協定2.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 植物性繊維の束を銅線で巻いたブラシ(未完成品)  性状:芯材に竹を使用した束状の植物性繊維を銅線で4か所結束したもの  製法:シュロの幹にあるシュロ皮を輪転機にかけ、繊維を取り出して集め加工した繊維の束の両端を切断し、約20mm間隔で4か所を銅線で締め付ける  材質:シュロ(ヤシ目ヤシ科)、銅、竹  サイズ:幅約35mm×長さ約160mm  用途:清掃に使用するもので、輸入後、国内で、銅線をさらに強く締め上げ銅線の先を束に入れ込み、植物性繊維の束の一方の端を特定の角度で切断し、完成品となる  包装:200本/カートン
分類理由 本品は、植物性繊維を結束し銅線で固定したブラシとして照会があった物品である。  本品は、輸入後、銅線を更に締め上げ、銅線の先を束に入れ込み、植物性繊維の端を切断することにより完成品となるが、提示の際には、ブラシの形状を有しており、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。  したがって、本品は、その性状等から、植物性材料を結束した柄を有しないブラシとして、関税率表第96.03項及び同表解説第96.03項(A)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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