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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001462
税関 大阪
処理年月日 20260730
一般的品名 ネッククーラー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリアクリル酸ナトリウム及び水から成る詰物を封入した織物製のネッククーラー  性状:織物生地を細長い形状に縫製し、内部に粒状の詰物を入れたもの  材質:(織物)ポリエステル平織り  (詰物)ポリアクリル酸ナトリウム、水  サイズ:5cm×85cm  用途:水を含ませて、首や手首に巻き冷感を得る  包装:1個/プラスチック袋×24/カートン
分類理由 本品は、冷感を得るために首等に巻く織物製のネッククーラーとして照会されたものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、冷却効果を有する詰物と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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