事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001415 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20260713 |
| 一般的品名 | 自動車用腰掛けの側 |
| 税番 | 9401.99-090 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車用腰掛け(前席)の背もたれ部分の側 性状:自動車用腰掛けの背もたれに適合する形状に縫製されている 裏面内側には背もたれ部分に取り付けるためのプラスチック製部材(プレート、レール)が縫い付けられている 腰掛けの組立後は、腰掛けを解体することなく本品を取り外すことはできない 材質:(側生地)合成皮革、牛革等 (プラスチック製部材)ポリプロピレン 用途:自動車用腰掛けの背もたれ部分の側として使用 輸入後、背もたれ部分に本品を被せて固定し、別途用意する他部品と合わせて組み付け、背もたれとして完成させる 包装:40個/箱 |
| 分類理由 | 本品は、合成皮革、牛革等から成る、乗用自動車の腰掛けの背もたれ部分に取り付ける側として照会があった物品である。 本品は、その性状等から、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
