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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001401
税関 大阪
処理年月日 20260907
一般的品名 インスタントコーヒー(�@コーヒーエキス)
税番 2101.11-210
関税率 基本12.30% 、 協定8.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 コーヒーエキスとコーヒーエキスをもととした調製品をそれぞれスティック状の袋に包装し、小売用の箱に詰め合わせたもの  製法:�@コーヒーエキス:コーヒー豆→焙煎→抽出→分離→蒸発→凍結乾燥→混合→ふるい→計量・充填→包装→保管  �Aコーヒーエキス調製品:コーヒー豆→焙煎→抽出→分離→蒸発→噴霧乾燥→凝集→香料を添加し混合→ふるい→計量・充填→包装→保管  原料:�@コーヒーエキス:コーヒー豆  �Aコーヒーエキス調製品:コーヒー豆、香料  性状:粉末状  用途:小売用(湯に溶かして飲用)  包装:(�@2.5g/袋×24、�A2.5g/袋×24)/箱
分類理由 本品は、�@コーヒーエキスと�Aコーヒーエキスをもととした調製品を小売用の箱に包装したものであるが、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、�@は、コーヒーエキスであり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)�Aコーヒーエキス調製品2101.12-121 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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