| 登録番号 |
126001401 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20260907 |
| 一般的品名 |
インスタントコーヒー(�@コーヒーエキス) |
| 税番 |
2101.11-210 |
| 関税率 |
基本12.30%
、
協定8.80%
、
特特Free
|
| 内国税率 |
消費税6.24%
、
地方消費税22/78
|
| 貨物概要 |
コーヒーエキスとコーヒーエキスをもととした調製品をそれぞれスティック状の袋に包装し、小売用の箱に詰め合わせたもの 製法:�@コーヒーエキス:コーヒー豆→焙煎→抽出→分離→蒸発→凍結乾燥→混合→ふるい→計量・充填→包装→保管 �Aコーヒーエキス調製品:コーヒー豆→焙煎→抽出→分離→蒸発→噴霧乾燥→凝集→香料を添加し混合→ふるい→計量・充填→包装→保管 原料:�@コーヒーエキス:コーヒー豆 �Aコーヒーエキス調製品:コーヒー豆、香料 性状:粉末状 用途:小売用(湯に溶かして飲用) 包装:(�@2.5g/袋×24、�A2.5g/袋×24)/箱 |
| 分類理由 |
本品は、�@コーヒーエキスと�Aコーヒーエキスをもととした調製品を小売用の箱に包装したものであるが、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、�@は、コーヒーエキスであり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)�Aコーヒーエキス調製品2101.12-121 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
|
| その他 |
|