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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001178
税関 大阪
処理年月日 20260618
一般的品名 手袋
税番 6216.00-900
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵5.20% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 甲及び指部分に電熱線を内蔵した紡織用繊維の織物類等から成る手袋  性状:プラスチックを積層した織物、フェルト、編物等を裁断、縫製した手袋  甲及び指部分には電熱線が内蔵されており、同電熱線に接続された給電用ケーブル及び接続プラグが手首内側のポケットに収納されている  甲には、温度調節用のコントローラーが取り付けられている  拳登頂部の内部には、プラスチック製プロテクターが取り付けられている  材質:(甲)  ナイロン 織物(片面にポリウレタンフィルムを積層したもの)  (指のサイド) ナイロン、ポリウレタン 編物  (掌)  ナイロン フェルト(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)、やぎ革  (親指掌側)  ナイロン フェルト(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)  (手首部分)  ナイロン 織物、ポリエステル 編物  (手首部ベルト)ナイロン フェルト(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)  (電熱線)  炭素繊維、ステンレス  (プロテクター)ポリ塩化ビニル  用途:バイクライダー用グローブ  別売りの専用バッテリー又はバイク等車体から接続し給電することで手袋内部の電熱線が温まる  包装:1双/袋(プラスチック製台紙付き)
分類理由 本品は、電熱線で手を温める機能を付けたバイクライダー用手袋として照会のあったものである。  本品は、プラスチックを積層した織物、フェルト、編物等を裁断、縫製した手袋であり、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」及び同例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める紡織用繊維の織物類から成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第11部注15、同表第56類注3、同表第59類注2、同表第62.16項及び同表解説第62.16項の規定により、紡織用繊維の織物類から成る手袋として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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