| 登録番号 |
126000935 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20260609 |
| 一般的品名 |
バックパック用スペーサー |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
バックパックの背面に取り付けて使用するプラスチック製スペーサー 製法:(フレーム)ガラス繊維にプラスチックを含浸→引抜成形 (メッシュシート)紡織用繊維製織物から成るメッシュ状の基材→プラスチックに含浸→硬化 材質:(フレーム)ガラス繊維強化プラスチック (メッシュシート)紡織用繊維製織物、プラスチック (クッション材及び固定具)紡織用繊維製織物 性状:黒色の縦長のバックパック用のサポーター状で、内部に通気層を有する 両側にメッシュシートを備え、その内側に軽量かつ強度を有する、湾曲したフレームを取り付けることで、通気性のある立体構造を形成する メッシュシートの片面にはクッション材が部分的に縫製されており、側部には固定具(ベルト及びバンド)が縫製されている 用途:バックパックに装着して使用することで、背中との間に空間を設け、通気性を確保する 包装:1個/ポリエチレンバッグ |
| 分類理由 |
本品は、プラスチック及び紡織用繊維製織物から成る、バックパック用のスペーサーとして照会のあった物品である。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、フレームを形成するプラスチックと認められることから、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(a)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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