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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000935
税関 大阪
処理年月日 20260609
一般的品名 バックパック用スペーサー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 バックパックの背面に取り付けて使用するプラスチック製スペーサー  製法:(フレーム)ガラス繊維にプラスチックを含浸→引抜成形   (メッシュシート)紡織用繊維製織物から成るメッシュ状の基材→プラスチックに含浸→硬化  材質:(フレーム)ガラス繊維強化プラスチック   (メッシュシート)紡織用繊維製織物、プラスチック   (クッション材及び固定具)紡織用繊維製織物  性状:黒色の縦長のバックパック用のサポーター状で、内部に通気層を有する    両側にメッシュシートを備え、その内側に軽量かつ強度を有する、湾曲したフレームを取り付けることで、通気性のある立体構造を形成する   メッシュシートの片面にはクッション材が部分的に縫製されており、側部には固定具(ベルト及びバンド)が縫製されている  用途:バックパックに装着して使用することで、背中との間に空間を設け、通気性を確保する  包装:1個/ポリエチレンバッグ
分類理由 本品は、プラスチック及び紡織用繊維製織物から成る、バックパック用のスペーサーとして照会のあった物品である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、フレームを形成するプラスチックと認められることから、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(a)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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