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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000905
税関 大阪
処理年月日 20260527
一般的品名 男子用衣類(パッド付)
税番 6211.33-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製織物から成る男子用衣類(パッド付)  性状:人造繊維製織物から成るジャケット型の長袖衣類であり、首元、袖口及び裾は編物で絞られている   前身頃が左右非対称で、スライドファスナーで開閉する     腰部左右両側にスライドファスナー付ポケットを有する   肩、肘及び背中部分には、それぞれ内側に袋状の布が縫い付けられており、衝撃吸収用のパッドが収納されている     ロゴマーク等が左胸及び右袖に縫製され、後身頃にはプリントされている  材質:(表地)ナイロン、ポリウレタン 織物(はっ水剤を浸染、肉眼判別不可)  (パッド)TPE(熱可塑性エラストマー)、TPV(熱可塑性加硫エラストマー)  サイズ:S、M、L、XL、XXL  用途:バイクライダー用プロテクションインナー(男子用)  包装:1着/プラスチック袋(ハンガー付)
分類理由 本品は、人造繊維製織物から成る男子用の衣類で肩、肘及び背中部分に衝撃吸収用のパッドを取り付けた物品として照会のあったものであるが、その性状等から、関税率表第95類注1(e)の規定により、同類には含まれない。  また、本品は、他の衣類の上に着用するものであるが、その性状等から、同表第62.01項のウインドジャケットに類する衣類として、同項には分類されない。   したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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