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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000608
税関 大阪
処理年月日 20260415
一般的品名 ポーチ入りアルミニウム製リュックサック(@リュックサック)
税番 7616.99-000
関税率 基本4.10% 、 協定3% 、 特恵2.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @アルミニウム等から成るリュックサックに、Aファスナー付き紡織用繊維製ポーチを収納し、B取扱説明書とともに包装したもの  性状:@下部がヒンジで接続され、縦半分に分かれて上部の口が開く直方体状のアルミニウム製のリュックサック  外面上部に開閉のためのラッチ式金具が取り付けられ、背面部に取り外し不可の持ち手、ショルダーストラップ並びにポケット及びベルト付き背当てパッドが取り付けられている  内部には、紡織用繊維製裏地に縫い付けられたポーチ型収納部及び留め具で着脱可能なポケット付きスリーブケースを有し、Aファスナー付きポーチを収納している  A上部がスライドファスナーにより開閉する紡織用繊維から成る直方体の容器で、外面に留め具等は有さないもの  B取扱説明書(冊子状のもの)  材質:(外面、ラッチ式金具)アルミニウム  (裏地、スリーブケース、ポーチ)ナイロン  (持ち手、ショルダーストラップ、背当てパッド)ナイロン、革  (ヒンジ)ニッケル(パラジウムをコーティングしたもの)  (取扱説明書)紙  用途:@パーソナルコンピューター等の収納及び携帯、A小物の収納及び携帯  サイズ:@縦約41cm×横約31cm×幅約18cm、A縦約23cm×横約28cm×幅約5cm(税関実測値)  包装:1個/袋/箱(商品タグ付き)
分類理由 本品は、@アルミニウム、紡織用繊維等から成るリュックサック内に、A紡織用繊維製のポーチを収納し、B取扱説明書とともに包装したものとして照会のあったものである。  本品@Aは、分離可能な異なる構成要素から成る物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(\)の規定を充足しないことから、分離課税とする。  本品のうち@リュックサックは、その性状等から、リュックサックと認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、同表第42.02項には分類されない。  @は、異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、バッグ本体を形成しているアルミニウムと認め、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。(参考)Aポーチ:4202.92-000、B取扱説明書4901.99-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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