現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > アルミニウム製腕時計収納ケース

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000607
税関 大阪
処理年月日 20260415
一般的品名 アルミニウム製腕時計収納ケース
税番 7616.99-000
関税率 基本4.10% 、 協定3% 、 特恵2.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 アルミニウム等から成る腕時計収納ケース  性状:腕時計を収納するアルミニウム等から成るケースと、ケースを収容するふたを兼ねたアルミニウム製の筒状  外面部で構成される直方体容器  ケースと外面部は横方向にスライドすることにより開閉及び分離が可能  ケース内部は紡織用繊維で裏張りされており、腕時計を巻き付けるためのクッション及び腕時計全体を上部から保護するパッドを有する  材質:(ケース・外面部)アルミニウム  (裏張り・パッド)紡織用繊維  (クッション)紡織用繊維、アルミニウム  用途:腕時計の収納(3本まで収納可能)  サイズ:縦約11cm×横約27cm×幅約9cm  包装:1個/袋/化粧箱(取扱説明書、商品タグ付き)
分類理由 本品は、アルミニウム等から成る腕時計収納ケースとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、宝石入れに類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、腕時計収納ケース及びふたを兼ねた外面部を形成しているアルミニウムと認められることから、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ