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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000606
税関 大阪
処理年月日 20260415
一般的品名 アルミニウム製バッグ
税番 7616.99-000
関税率 基本4.10% 、 協定3% 、 特恵2.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 アルミニウム等から成る持ち手付きのバッグ  性状:外面がアルミニウムで作られた角の丸い直方体のバッグで、上部に持ち手を有する  上部中央のボタンを押下することにより留め具が解除され、縦半分に分かれて上部の口が開く  内部は革で裏張りされ、仕切られており、ファスナー式のポケット及びカード用のポケットを有する  側面に金具を有し、附属のショルダーストラップ(長さを調節可能)を取り付けることができる  材質:(外面)アルミニウム  (裏張り)革  (持ち手)アルミニウム、革  (ショルダーストラップ)ナイロン  (金具)ニッケル(パラジウムをコーティングしたもの)  用途:身辺用品等を収納して運ぶバッグ  サイズ:縦約19cm×横約26cm×幅約9cm  包装:1個/袋/化粧箱(取扱説明書、商品タグ、ショルダーストラップ付き)
分類理由 本品は、アルミニウム等から成る持ち手付きのバッグであり、身辺用品等を収納して運ぶための物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、ハンドバッグに類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、バッグ本体を形成しているアルミニウムと認められることから、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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