| 登録番号 |
126000605 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20260415 |
| 一般的品名 |
アルミニウム製バッグ |
| 税番 |
7616.99-000 |
| 関税率 |
基本4.10%
、
協定3%
、
特恵2.40%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
アルミニウム等から成るショルダーバッグ 性状:外面がアルミニウムで作られた角の丸い直方体状のバッグ 上部のボタンを押下することにより留め具が解除され、縦半分に分かれて上部の口が開く 内部は革で裏張りされており、カード用のポケットを有する 上部及び片方の側面の金具に着脱不可のショルダーストラップ(長さを調節可能)が取り付けられている 材質:(外面)アルミニウム (裏張り)革 (ショルダーストラップ)ナイロン (金具)ニッケル(パラジウムをコーティングしたもの) 用途:身辺用品等を収納して運ぶバッグ サイズ:縦約20cm×横約13cm×幅約4cm 包装:1個/袋/化粧箱(取扱説明書、商品タグ付き) |
| 分類理由 |
本品は、アルミニウム等から成るショルダーバッグであり、身辺用品等を収納して運ぶための物品として照会のあったものである。 本品は、アルミニウム等から成る物品であり、その材質及び形状から、関税率表第42.02項には分類されない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、バッグ本体を形成しているアルミニウムと認められることから、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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