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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000603
税関 大阪
処理年月日 20260415
一般的品名 プラスチック製バッグ
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 硬質なプラスチック等から成るバッグ  性状:外面が硬質なプラスチックで作られた角の丸い直方体のバッグ  外面に固定されている2本のベルトのスナップボタンにより開閉する  内部は革で裏張りされ、仕切られており、ファスナー式のポケット及びカード用のポケットを有する  側面に金具を有し、附属のショルダーストラップ(長さを調節可能)を取り付けることができる  材質:(外面)ポリカーボネート  (ベルト、裏張り、ポケット、ショルダーストラップ)革  (金具)ニッケル(パラジウムをコーティングしたもの)  用途:身辺用品等を収納して運ぶバッグ  サイズ:縦約13cm×横約22cm×幅約7cm  包装:1個/袋/化粧箱(取扱説明書、商品タグ、ショルダーストラップ付き)
分類理由 本品は、プラスチック、革及び金属から成る硬質で、かつ、角の丸い直方体のバッグであり、身辺用品等を収納して運ぶための物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、ハンドバッグに類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、バッグ本体を形成しているプラスチックと認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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