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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000602
税関 大阪
処理年月日 20260415
一般的品名 プラスチック製ケース
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製ケースにアルミニウム製ふたを取り付けたもの  性状:上部に曲線状の開口部を有するケースに、側面のうち3面が欠けている直方体のふたを被せて取り付けたもの  回転軸を有し、ふたを軸で回転させることで開くことができる  材質:(ケース)プラスチック  (ふた)アルミニウム  用途:名刺やクレジットカードを収納  サイズ:縦約7cm×横約10cm×奥行約1cm  包装:1個/袋/化粧箱(取扱説明書付き)
分類理由 本品は、プラスチック製ケースにアルミニウム製ふたを取り付けたもので、名刺やクレジットカードを収納するケースとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、財布に類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、名刺等を入れる容器であるプラスチック製ケースと認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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