現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 卑金属製装飾品の部分品(模造刀の柄)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000571
税関 大阪
処理年月日 20260407
一般的品名 卑金属製装飾品の部分品(模造刀の柄)
税番 8306.29-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 模造刀に取り付ける卑金属及び紡織用繊維から成る柄  性状:断面が楕円形の細長い円柱状で、その中央に端部に向けた細長い穴を有するもの  側面に紡織用繊維製のひもを巻きつけている  材質:亜鉛合金(表面に真鍮めっき加工を施したもの)、ポリエステル  サイズ:長さ約130mm×幅約27mm×厚さ約17mm  用途:別途提示される卑金属製模造刀身(観賞用)に柄として取り付けて使用  重量:約190g  包装:1個/PP袋
分類理由 本品は、亜鉛合金及び紡織用繊維から成る柄で、観賞用の模造刀身に取り付けて使用する物品として照会があったものである。  本品は、亜鉛合金及び紡織用繊維の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、本品の大部分を構成する亜鉛合金と認められることから、関税率表第83類注1、同表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品の部分品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ