| 登録番号 |
126000456 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20260317 |
| 一般的品名 |
障子紙貼り道具セット(@スライド式カッターナイフ) |
| 税番 |
8211.93-000 |
| 関税率 |
基本4.40%
、
協定3.70%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
障子紙貼りに使用する@スライド式カッターナイフ及びA定規を同一包装にしたもの 構成:@卑金属製の刃を有するスライド式のカッターナイフ、A長辺の両端にそれぞれ異なる折り曲げ部を有する 長方形状の卑金属製定規(目盛りなし) 材質:(@カッターナイフ)ABS樹脂、カーボンスチール (A定規)ステンレス サイズ:縦約24cm×横約15cm×高さ約2cm(包装時、税関実測値) 用途:障子紙貼り カッターナイフは障子紙の裁断、定規は障子紙裁断時のガイドに使用 包装:1セット/プラスチック袋 その他:輸入後、国内にて両面テープを同梱して販売 |
| 分類理由 |
本品は、@スライド式カッターナイフ及びA定規を同一包装にしたものと照会があった物品である。 本品は、輸入後に両面テープと本品を組み合わせて販売するものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(c)の要件を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、@スライド式カッターナイフについては、その性状等から、関税率表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A定規:7326.90-090 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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