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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000456
税関 大阪
処理年月日 20260317
一般的品名 障子紙貼り道具セット(@スライド式カッターナイフ)
税番 8211.93-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 障子紙貼りに使用する@スライド式カッターナイフ及びA定規を同一包装にしたもの  構成:@卑金属製の刃を有するスライド式のカッターナイフ、A長辺の両端にそれぞれ異なる折り曲げ部を有する  長方形状の卑金属製定規(目盛りなし)  材質:(@カッターナイフ)ABS樹脂、カーボンスチール  (A定規)ステンレス  サイズ:縦約24cm×横約15cm×高さ約2cm(包装時、税関実測値)  用途:障子紙貼り  カッターナイフは障子紙の裁断、定規は障子紙裁断時のガイドに使用  包装:1セット/プラスチック袋  その他:輸入後、国内にて両面テープを同梱して販売
分類理由 本品は、@スライド式カッターナイフ及びA定規を同一包装にしたものと照会があった物品である。  本品は、輸入後に両面テープと本品を組み合わせて販売するものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(c)の要件を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@スライド式カッターナイフについては、その性状等から、関税率表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A定規:7326.90-090 −−−以下余白−−−
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