現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ガラスシート貼り道具セット

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000453
税関 大阪
処理年月日 20260313
一般的品名 ガラスシート貼り道具セット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラスシート貼りに使用するへら、スプレーボトル、定規及びスライド式カッターナイフを取り揃えて小売用包装にしたもの  構成:持ち手を有するプラスチック製のへら、手動式噴霧機能を有するプラスチック製ボトル、長辺の片端に折り曲げ部を有する長方形状の卑金属製定規(目盛りなし)、卑金属製の刃を有するスライド式のカッターナイフ  材質:(へら)ABS樹脂、軟質ポリ塩化ビニル  (スプレーボトル)ポリエチレン、ポリプロピレン  (定規)ステンレス  (カッターナイフ)ABS樹脂、カーボンスチール  サイズ:縦約30cm×横約15cm×高さ約5cm(包装時、税関実測値)  用途:ガラスシート貼り  へらはガラスシートのしわ伸ばし・空気出し、スプレーボトルは貼付面への霧吹き、定規はガラスシート裁断時のガイド、カッターナイフはガラスシートの裁断に使用  包装:1セット/ブリスターパック(小売用)
分類理由 本品は、へら、スプレーボトル、定規及びスライド式カッターナイフを小売用包装にしたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、プラスチック製のへらと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ