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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000396
税関 大阪
処理年月日 20260305
一般的品名 綿織物(縁加工したもの)
税番 6307.90-019
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 縁加工した綿製平織物  性状:綿製平織物の四隅を丸くカットし、オーバーロック加工したもの  材質:綿100%  サイズ:40cm×40cm  用途:病院や施設等で新生児用の使い捨て布おむつとして使用  包装:100枚/袋×15/ベール
分類理由 本品は、綿製平織物の四隅を丸くカットし、オーバーロック加工したもので、病院や施設等で使い捨て布おむつに使用されるものとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、おむつとして関税率表第96.19項には分類されず、トイレットリネンとして同表第63.02項にも分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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