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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000344
税関 大阪
処理年月日 20260305
一般的品名 壁紙貼り道具セット
税番 9603.90-090
関税率 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 壁紙貼りに使用する刷毛、へら、ローラー、定規及びスライド式カッターナイフを取り揃えて小売用包装にしたもの  構成:木製の柄及び紡織用繊維から成るブラシを有する刷毛、細長く両端が尖ったプラスチック製のへら、木製の柄にプラスチック製のローラー部を有するローラー、長辺の片端に折り曲げ部を有する長方形状の卑金属製定規(目盛りなし)、卑金属製の刃を有するスライド式のカッターナイフ  材質:(刷毛)木、馬毛  (へら)ABS樹脂  (ローラー)木、鉄、ナイロン  (定規)ステンレス  (カッターナイフ)ABS樹脂、カーボンスチール  サイズ:縦約30cm×横約15cm×高さ約4cm(包装時、税関実測値)  用途:壁紙貼り(のりは別売り)  刷毛は壁紙のしわ伸ばし、へらは隅の壁紙貼り、ローラーは壁紙の継ぎ目処理、定規は壁紙裁断時のガイド、カッターナイフは壁紙の裁断に使用  包装:1セット/ブリスターパック(小売用)
分類理由 本品は、刷毛、へら、ローラー、定規及びスライド式カッターナイフを小売用包装にしたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、刷毛と認められることから、関税率表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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