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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000343
税関 大阪
処理年月日 20260305
一般的品名 障子紙貼り道具セット
税番 8211.92-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 障子紙貼りに使用する固定刃式カッター、定規、トレイ、刷毛等を取り揃えて小売用包装にしたもの  構成:卑金属製の刃を有する固定刃式のカッター、長辺の両端にそれぞれ異なる折り曲げ部を有する長方形状の卑金属製定規(目盛りなし)、プラスチック製の角丸長方形トレイ、プラスチック製の柄並びに紡織用繊維から成るブラシを有する刷毛、長方形状で中央にくびれを有するプラスチック製のへら、直方体のプラスチック製スポンジ  材質:(カッター)ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス  (定規)ステンレス  (トレイ)ポリエステル  (刷毛)ABS樹脂、PET、山羊毛  (へら)ポリプロピレン  (スポンジ)多泡性ポリウレタン  サイズ:縦約30cm×横約18cm×高さ約5cm(包装時、税関実測値)  用途:障子紙貼り(のりは別売り)  カッターは障子紙の裁断、定規は障子紙裁断時のガイド、トレイはのり用の容器、刷毛はのりの塗布、へらは古いのりの削り落とし、スポンジは古いのりの拭き取りに使用  包装:1セット/ブリスターパック(小売用)
分類理由 本品は、固定刃式カッター、定規、トレイ、刷毛等を小売用包装にしたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、固定刃式カッターと認められることから、関税率表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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