事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126000277 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20260225 |
| 一般的品名 | 足載せ台 |
| 税番 | 9403.70-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | プラスチック製の空気式足載せ台と手動の空気入れを兼ねた紡織用繊維製収納袋を小売用セットにしたもの 性状:(足載せ台)2つの独立した容積の異なる空気室を有し、それぞれに2つの空気栓を備えたもので、膨張時には直方体状となり、上下2面の中心に浅いくぼみを有する (収納袋)下部に蓋付き空気送出口を有し、開口部にバックルが取り付けられたもの 材質:(足載せ台)ポリ塩化ビニル(表面に合成繊維をフロック加工したもの)、ポリ塩化ビニル樹脂 (収納袋)ポリエステル製織物(ポリウレタン樹脂塗布、撥水加工有)、ポリ塩化ビニル樹脂 サイズ:幅40cm×奥行30cm×高さ48cm(膨張時) 用途:収納袋の空気送出口を足載せ台の空気栓に接続して手動で空気を入れて膨らませ、室内、車内、航空機内等の床面に置き、足を載せるためのオットマンとして使用 機能:空気の注入量を調整することにより3段階の高さ調整が可能 包装:1セット/プラスチック袋(小売用) |
| 分類理由 | 本品は、プラスチック製の空気式足載せ台と手動の空気入れを兼ねた紡織用繊維製収納袋を小売用セットにしたものである。 本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている物品は、プラスチック製足載せ台であると認められることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項(1)の規定により、プラスチック製の家具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
