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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000200
税関 大阪
処理年月日 20260304
一般的品名 多泡性プラスチック製の板
税番 3921.19-090
関税率 基本5.40% 、 協定4.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 多泡性のプラスチックを芯材とした板に、プラスチックを含浸させた化粧板を積層したもの  性状:表面がざらついている硬い板状  多泡性のプラスチックの芯材の両面にガラス繊維強化プラスチック(GFRP)を積層し、更に片面に化粧板を積層した4層構造  材質:(芯材)多泡性ポリ(エチレンテレフタレート)  (GFRP層)エポキシ樹脂、ガラス繊維  (化粧板)熱硬化性樹脂、紙  厚さ:18mm(芯材14.2mm、GFRP0.8mm、化粧板3mm)  用途:キッチン用のパネル  包装:26パネル/パレット
分類理由 本品は、多泡性ポリ(エチレンテレフタレート)の板を芯材とし、その両面にガラス繊維強化プラスチックを積層し、更に片面に化粧板を積層した硬い板状のものであり、キッチン用のパネルとして照会のあったものである。  本品は、その性状及び形状から、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、多泡性のプラスチック製の板として、同表第39.21項に分類する。  号の所属の決定については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、厚さが最大の層を構成する多泡性ポリ(エチレンテレフタレート)と認められることから、本品は、多泡性のその他のプラスチック製のものとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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