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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000134
税関 大阪
処理年月日 20260206
一般的品名 ポリウレタン
税番 3909.50-090
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 3Dプリンター用樹脂  成分:ポリウレタンアクリレート(平均重合度5以上)、架橋剤、重合開始剤  性状:液体  用途:3Dプリンターで出力する模型を作るための材料  包装:1kg/プラスチック製ボトル
分類理由 本品は、ポリウレタンアクリレート、架橋剤、重合開始剤を混合したものであり、3Dプリンターで出力する模型を作るための材料として照会があったものである。  本品は、化学的に変性させたポリウレタンに硬化に必要な物質を添加したものであることから、関税率表第39類注3(c)、同注5、同注6(a)、同号注1(b)及び同表第39.09項並びに同表解説第39.09項の規定により、ポリウレタンとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 化学審査
その他
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