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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002893
税関 大阪
処理年月日 20251219
一般的品名 インテリア置物
税番 4420.90-090
関税率 基本3.20% 、 協定2.70% 、 特恵1.62% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 木製の板状台座に一輪挿し及び写真立てを取り付けたもの  性状:穴あけ及び溝加工を施した木製の板状台座  取り外し可能なプラスチック製の一輪挿し及び写真立て(プラスチック製透明板と木製の板から成り、間に写真を挟んで立てかける)が取り付けられている  材質:(台座・板) MDF  (透明板)  塩化ビニル樹脂  (一輪挿し) ポリスチレン  (説明シート)紙  サイズ:(台座) 20.0cm×6.0cm×1.8cm  (透明板)   12.6cm×8.8cm  (板) 12.6cm×8.8cm×0.1cm  (一輪挿し) 10.0cm×1.8cm×1.8cm   (説明シート)12.6cm×8.8cm  用途:写真立てとして使用  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、板状台座に一輪挿し及び写真立てを取り付けたインテリア置物として照会があったものである。  本品は、MDF、プラスチック、紙の異なる構成材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、MDFと認められることから、関税率表第44.20項及び同表解説第44.20項の規定により、第94類に属しない木製の家具として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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