| 登録番号 |
125002796 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20251211 |
| 一般的品名 |
アルミニウム製品(無限軌道式自走機械用品) |
| 税番 |
7616.99-000 |
| 関税率 |
基本4.10%
、
協定3%
、
特恵2.40%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
アルミニウム製のフレーム、プラスチック製クッション等から成る無限軌道式自走機械の走行装置用品 性状:90度に曲げたアルミニウム製フレームの一方の片端に2つの鉄製支柱をリベットで固定したもので、赤の反射テープをボーダー状に巻いた白いクッションがフレームに差し込まれている 鉄製支柱の先端に磁石を貼った鉄製プレートを取り付けている 使用時に取り付けるクッションが附属している 材質:(フレーム)アルミニウム (クッション)多泡性プラスチック (支柱、プレート)鉄 (磁石)ネオジム サイズ:全長約900o 幅約60o(クッション装着時) 用途:走行装置への作業者の巻き込み防止及び同装置の位置の注意喚起 使用時はフレームにクッションを差込み、磁石を装置側面に取り付ける 包装:2セット/箱 |
| 分類理由 |
本品は、作業者の巻き込みを防止するために無限軌道式自走機械の走行装置に取り付ける物品として照会のあったものである。 本品は、アルミニウム、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、フレームを構成するアルミニウムであると認められる。 したがって、本品は、関税率表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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