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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002795
税関 大阪
処理年月日 20251211
一般的品名 鉄鋼製品(台車止め金具)
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄製のフレーム及びプラスチック製カバーを付けた鉄製のストッパーから成る台車止め金具  性状:鉄製フレームに視認性のある滑り止めカバーで覆った鉄製ストッパーを取り付けたもので、フレーム先端にフックを有する  ストッパーの一部はスライド可能な手締めボルトで取り付けている  材質:(フレーム、ストッパー)鉄  (手締めボルト)プラスチック、鉄  (カバー)プラスチック  サイズ:(フレーム)長さ約220o×幅約60o×厚み約2o(税関実測値)  (ストッパー)長さ約50o×直径約30o  用途:台車のタイヤ径に合わせてストッパーをスライドさせて固定する  包装:1個/ビニル袋×2/箱
分類理由 本品は、鉄及びプラスチックから成る台車止め金具として照会のあった物品である。  本品は、鉄、プラスチックの異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、フレーム、ストッパー等を構成する鉄であると認められる。  したがって、本品は、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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